2002-07-22 第154回国会 参議院 行政監視委員会 第11号
十八日に開催された薬事・食品衛生審議会の毒性・添加物合同部会においてこれらの安全性のデータについて審議していただいた結果、安全性は問題がないであろうというような御結論をいただいたわけでありまして、この後、二十六日に開催予定の親会でありますけれども、親部会でありますけれども、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の方で実際問題、指定をいただくかどうかということをもう一度慎重に御審議をいただくということになろうと
十八日に開催された薬事・食品衛生審議会の毒性・添加物合同部会においてこれらの安全性のデータについて審議していただいた結果、安全性は問題がないであろうというような御結論をいただいたわけでありまして、この後、二十六日に開催予定の親会でありますけれども、親部会でありますけれども、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の方で実際問題、指定をいただくかどうかということをもう一度慎重に御審議をいただくということになろうと
きのうの薬事・食品衛生審議会並びに毒性・添加物合同部会の指定の可否についてということでは、基本的には、使用基準として食塩に対しフェロシアン化ナトリウムとして二〇ppm以下の添加量とする旨の設定をした上で可とすることとし、分科会に上程することとされたということになっております。 ただ、これはもともと食品添加物として指定をされていなかったもの。
また日本では、日本独自の健康という観点からいろいろ審査をしなければならないので、食品衛生調査会にお願いをし、毒性・添加物合同部会ということで大変な御審議をお願いしておるところであります。先ほど申しましたように、四十キログラムにわたるような資料も、私は馬に食わせるような資料ではないか、こう申しましたけれども、その資料も事前に各専門の先生方にお願いをして十分に御検討をしていただいた。
○林国務大臣 川本議員の御指摘の問題は、商工委員会での先生の御質問に対しまして、当方の説明員から御答弁を申し上げたことに関連しているわけでございますが、四月十一日には私も出まして、毒性部会、添加物合同部会というものを開いてもらったわけでございまして、そこで、近年の食生活の変化等を踏まえた、食品添加物の指定における当面の対応について取りまとめを、その部会にお願いをしたわけでありますし、引き続き十三品目
それからまた、昭和四十九年八月二十日、食品衛生調査会毒性添加物合同部会の「食品添加物などの遺伝的安全評価の基準」に照らして調査審議をされたのかどうか、その点をお伺いします。
食品衛生調査会の毒性・添加物合同部会、これでいろいろ審議されたようでございますが、添加物の問題についてどのような結論を出されたんでしょうか。
それから、クラブの要請もあったので、毒性添加物合同部会についてその審議はどうであったかということについては、山本正教授から——これは毒性部会長、合同部会の会長も兼ねましたが、クラブにレクチャーをいたしまして、その席でも、こういう審議過程があったと、初めはこういう疑問を持った人もいたと、しかし最終的には全員が一致してこういう資料に基づいて問題はないという一つの結論を得たと、こういうふうにクラブに公表しております
○説明員(宮沢香君) ただいま先生の御説明のその報文は、昨年の四月の日本薬学会で演説発表された文献だと思いますが、花田先生はそれ以外にも幾つかの報告を出しておりまして、私どもとしましては花田先生に委員の方から連絡をとりまして、それ以外の報文等についてもすべてこれを集め得るだけ集めまして、十分この毒性と添加物合同部会におきまして審議をしてもらっております。
○瀬野委員 厚生省が、十五日、厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会に遺伝毒性は認められないという研究データを添えてOPPの安全性について諮問し、二十四日に食品衛生調査会の毒性・食品添加物合同部会で審議されることになっておりますけれども、厚生省が提示したところのデータは、国内で解禁を求め、運動を続けていた日本青果物輸入運営協議会、御承知のようにこれは大手商社等の業界であります。
ところが、その後、同じ四十八年の十二月になりまして、厚生省は、食品衛生調査会の毒性・添加物合同部会でサッカリンの発がん性については十分その疑いがありこれを否定する決定的な結論を出し得ないという状況があった中で、この一部全面禁止をしたことに対して解禁措置をとりまして、決定的な結論を出し得ないと言いながら、片や人工甘味料の必要性という観点から暫定的な使用基準を設けて、これを、ずっと私も調べてまいりますと
かつ、ここで一番問題となりますところのこの池田報告全文が、昭和五十年四月の食品衛生調査会毒性・添加物合同部会に配付した資料と同一であることが判明したわけです。これは厚生省当局から私、説明を求めて、あえて名前は申しませんけれども求めて、いろいろと資料をもらったのでわかったわけです。
○瀬野委員 答弁書一の(1)について、六月十六日に提出したサッカリンの規制緩和に関する質問主意書で、私は冒頭に、一、昭和四十八年十二月十八日の食品衛生調査会毒性・添加物合同部会で審議に使用した資料名とその概要について質問したが、これに対し六月二十四日の答弁書によると、九編の資料が明らかにされたが、事実は昭和四十八年十二月十八日における合同部会には十一編の資料が配付されており、明らかに(イ)ロス、すなわち
○瀬野委員 答弁書二の(1)、昭和五十年四月二十三日からの食品衛生調査会の毒性・添加物合同部会における審議資料についての私の質問に対し、答弁書には「現行のサッカリンの一日摂取許容量は、サッカリンの発がん性問題の結論が得られるまでの間の暫定的なものとして定められたものであったが、国立衛生試験所で実施されてきた実験において、その後、サッカリンの発がん性を否定する結果が得られ、昭和五十年四月九日の日本薬理学会
そこで、質問主意書にもありますように、四十八年十二月十八日の食品衛生調査会毒性・添加物合同部会における審議上の問題と審査会の内規の関係についてでございますが、まず、同合同部会において決定したところのサッカリンのパー・ミリグラム・パー・キログラム・パー・デーという許容量について食品衛生調査会の常任委員会にかけられたかどうか、この点を伺いたいわけであります。